安心三原則について
以下に、藤田事務所の安心三原則についての説明をいたします。
貸金業者の取立てで、不安な日々をお送りになっている方に、ご安心していただきたいという思いから、考えたものです。
原則1 受任の際の初期費用は0円
債務整理を行おうとする御依頼者は、通常返済に苦しんでいます。返済のために借入をするような状態である事も多いです。
そのような状態では着手金その他名目の初期費用を請求しても、支払えないことが予想されます。下手をすれば着手金その他名目の初期費用を払うために、借入をしてしまうかも知れません。そのような事をさけるため、初期費用は0円としました。
原則2 無理のない費用分割
報酬の分割の額も、原則は、ご依頼の時点でお聞きした債務額と取引期間から、残るであろうと予想される残債務額を基準にしますが、ご事情に応じて柔軟に対応いたします。
たとえば、200万円債務があるとして、利率と取引期間から、減額後の債務が約100万円になると予想します。100万円を3年で返済するとしたら、月約2万7千円を返していかなければ、ならないわけです。
従って、分割の額も2万7千円となります。
将来の和解後の履行の練習の意味があるのです。
ただし、ご事情がある場合、たとえば家賃を滞納していて、それを解消しなければならないという場合、分割の額を1万にする等、柔軟に対応します。
この事例の場合、借入をせずに、月々約2万7千円を支払うことができるかどうかという事が、大事なのです。
※あくまで、残債が100万程度残って、平均36回程度の分割の和解しかできない業者を任意整理する場合を想定しています。任意整理手続きの中に、長期分割が可能な業者が含まれていたり、過払い金が見込める場合は、分割金の額も下がります。過払い金の入金があれば、分割金に充当する事も可能です。
原則3 事務手数料、債権調査料など他の名目での費用を請求しない
※裁判での実費、送金手数料等は除く
料金表に掲げる事項とは別に、引き直し計算1社につきいくら、通信費、事務手数料いくら等、他の名目での費用を請求しません。