過払い金請求についてのQ&A

Q1.完済していなくても、過払い金が発生しますか?
A1.取引状況によりますが、一般的に6~7年以上取引があれば過払い金が発生すると考え
られます。ただし、取引が長ければ、必ず過払いが出るとは限りません。
また、6~7年以上取引がなくても、過払いになることもあります。

Q2.過払い請求をしても、ブラックリストに載らないと聞いたのですが?
A2.貸金業者との契約利率ではまだ債務が残っている状態で、手続きに入る場合は、信用情報に契約見直しという情報が載ってしまいます。
完済している場合は、いわゆる債務整理ではありませんので、信用情報に何か載せられるという事は、ありません。ただし、過払い請求をした貸金業者の社内情報には、何らかの記録は残ると考えられます。
※追記   株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)は、サービス情報71「契約見直し」、通称コード71の収集・提供を廃止することを決定しました。「契約見直し」の廃止日は、平成22年4月19日(月)。加盟会員である貸金業者からの「契約見直し」情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止され、既に登録されている「契約見直し」情報につきましては、信用情報データベースから全て削除されます。http://www.jicc.co.jp/vcms_lf/100215release.pdf → この事により、貸金業者との契約では、残債務があるけれど、利息制限法による引き直し計算をすると過払い金が発生している場合に、信用情報を気にして任意整理→過払い請求という流れの手続きを、見送る必要がなくなったという事になります(過払い金返還請求のデメリットがほぼなくなったといえるでしょう)。

Q3.過払いを自分で取り戻す事は可能ですか?
A3.交渉ではおそらく無理でしょう。ご自身で訴えを起こすのであれば、専門家に頼まなくても
可能です。以前、自分で調べて最初は手書きの訴状で過払いを取り戻し、その戻ったお
金でパソコンを買い、次からはワープロで訴状を作成して過払いを取り戻したという方が、
いらっしゃった、という記事の記憶があります。

Q4.完済したのが、かなり前なのですが、過払いを取り戻せますか?
A4.完済してから、10年経っていなければ、可能です。10年経ってしまうと、相手方から消滅
時効を主張されてしまいます。

任意整理についてのQ&A

Q1.任意整理を依頼すると、なぜ取り立てが止まるのですか?
A1.認定司法書士や弁護士が、あなたの依頼を受け、代理人となり債務整理に介入すると、
貸金業者が、債務者であるあなたに対して、直接連絡や請求をすることは、貸金業法や
金融庁のガイドラインで禁じられているからです。

Q2.保証人がいる債務があるのですが、迷惑をかけたくありません。
A2.任意整理であれば、その債権者をはずして手続きをすれば、保証人に請求は行きませ
ん。破産や再生の場合は、その債権者をはずして手続きをするということはできません
ので、保証人に請求が行くことになります。
保証人が払えない金額であれば、保証人もなんらかの手続きをしたほうがいいでしょう。

Q3.認定司法書士とは何ですか?
A3.司法書士資格を有する者のうち、法務大臣が指定する研修を受けて、法務大臣が実施す
る簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格した者を言います。
司法書士法上は、第3条第2項に規定する司法書士という表現等しかなく、認定司法書
士という表現はありません。ですから、厳密に言うと、「いわゆる」認定司法書士と言った
ほうが、正確かも知れません。
法務大臣の簡裁訴訟代理能力の認定を受けると、簡易裁判所での訴訟代理ができるよ
うになり、それに伴い、和解交渉等もできる事になるのです。

Q4.ブラックリストに載るとどうなりますか?
A4.ブラックリストというのは、俗称でそういうリストがあるわけではないのです。
信用情報機関というところが、消費者金融系、信販系、銀行系等で分かれており、借入
や返済等の情報(いわゆるホワイト情報)や延滞等の事故情報(いわゆるブラック情報)を
共有しているのです。
任意整理をすると、5年間ぐらい借入ができなくなると言われています。
それ以外で、日常生活でなにか不利益を受けるという事は、あまり考えられません。