最近のプロミスの答弁書に対する準備書面の例

最近のプロミスの答弁書に対する準備書面の例です。29ページの長々とした答弁書が送られてきますが、要約すると、みなし弁済の要件を緩やかに解する見解があったので、みなし弁済が認められないとしても、悪意の受益者ではないとの主張です。

短めに、以下の程度の反論をしておけば、いいと思われます。

※あくまでサンプルです。本人訴訟でご参考にされる場合は、自己責任でご利用下さい。各裁判官の判断は一律ではありません。
また、定型でない答弁書を出してくる場合もありますので、答弁書の内容をよく把握するようにして下さい。
本人訴訟をされている方の、準備書面の書き方等の電話、メールでのお問合せには、お答えいたしかねますので、ご了承下さい。

平成00年(ハ)第00000号 不当利得返還請求事件
原告 0000
被告 プロミス株式会社

第1準備書面

平成00年0月0日

00簡易裁判所民事第0室0係 御中

原告訴訟代理人 司法書士 藤田 相大㊞
※本人訴訟の場合は 原告 0000㊞と表記

第1 被告答弁書に対する反論
1 被告が悪意の受益者でないという点は否認ないし争う。
(1)被告は,貸金業者であり利息制限法及び貸金業法を熟知しており,貸金業法43条のみなし弁済の各要件の適用が困難であり,その成立について認められ る余地がない事を認識しまたは認識しえたにもかかわらず,原告から利息制限法所定の制限利率を超える利息を徴収していた(最一判平成11年1月21日民集 第53巻1号98頁,最二判平成16年2月20日民集第58巻2号475頁,最一判平成17年12月15日民集第59巻10号2899頁,最二判平成18 年1月13日民集第60巻1号1頁)。
(2)貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同 項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,法律上の 原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである(最高裁判所第二小法廷 平成17年(受)第1970号・不当利得返還請求事件・平成19年7月13日判決等)。そして,「特段の事情」が認められる場合というのは,貸業法43条 1項の各要件の不備について,超過利息の支払当時,その不備にもかわらず貸金業法43条1項の適用があるとの解釈を示す裁判例が相当数あったか,上記認識 に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって,上記認識を有するに至ったことが必要であり,被告が主張するような,上記認識に一致する見解があったというだけでは,貸金業者の業務の適正な運営を確保し,資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨,目的(法1条)等にかんがみると,上記特段の事情があるとは解することができない。被告はその独断に基づき,みなし弁済が成立すると判断していたに過ぎない。
(3)以上より,被告が貸金業法43条の要件事実を充足する適法な要件を具備した書面を原告に交付し,その書面の写しを保管し,訴訟において具体的に主 張・立証しない限り,被告には,利息制限法所定の制限超過利息の受領につき,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至っ たことについてやむを得ないといえる特段の事情があったとは言えず,悪意の受益者に該当する。

以上