仮に善意受益者だったとして
仮に善意受益者だったとして
最高裁判所第三小法廷昭和38年12月24日付判決民集第17巻12号1720号
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損失者が破産会社、銀行が利得者(善意)
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「社会観念上受益者の行為の介入がなくても不当利得された財産から損失者が当然取得したであろうと考えられる範囲においては、損失者の損失があるものと解すべきであり、したがつて、それが現存するかぎり同条にいう「利益ノ存スル限度」に含まれるものであつて、その返還を要するものと解するのが相当である。」
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年6%の運用益を利得として認定し、民法703条の適用を認めた。善意でも運用益として商事法定利率を利得として認定
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一般市民が損失者の場合は、年5%の利得を703条を根拠に返還すべき