過払い金返還請求とは
過払い金返還請求とは、簡単にいえば、貸金業者に払いすぎた利息を返してもらうことです。
利息制限法上適正な利率は年15~20%です。これに対し、多くのサラ金業者やクレジット会社はこれまで年約25~29.2%の利息で貸し付けをしていました。
しかし、利息制限法を超える利息を貸金業者が取得するためには、貸金業法43条の「みなし弁済」の厳格な要件をすべて満たす必要があります。ほぼ全ての貸金業者は、この「みなし弁済」の厳格な要件を満たしておらず、利息制限法を超える利息は、取れないことになります。
簡潔にいってしまえば、利息制限法の上限を超える利息分については無効となり、払う必要がないのです。
そのため、完済している場合はもちろん、現在借金が残っていても、6~7年以上取引があれば、
毎年10%程度余計に払っていた利息を計算し直すと、元金がゼロになっているにもかかわらず返済を続けている場合もあり、払いすぎた利息が戻ってくる可能性が高いと言えます。
以上より、過払い金返還請求とは、利息制限法上の計算では、元金がゼロになっているにも関わらず返済をしたお金の返還を請求することをいいます。
| 金額 | 利息制限法 | 消費者金融等 | 利息制限法での再計算 |
|---|---|---|---|
| 元金が10万円未満 | 年 20% | 年 約25~29% |
払い続けた利息の差額分を元金に充当して行く。 |
| 元金が10万円以上 100万円未満 |
年 18% | 年 約25~29% | |
| 元金が100万円以上 | 年 15% | 年 約25~29% |
利息制限法を守らなかった業者が多い理由
上記にもありますが、多くの貸金業者は利息制限法を守っていませんでした。
つまりは、法を守っていなかったことになりますが、何故その様な貸金業者が横行していたのでしょうか。
実は、利息制限法は守らなかったとしても罰則が発生しないのです。
そのため、貸金業者は利息制限法上は無効と理解していながら、利息制限法で定められている金利を守らずに貸付を行っていたのです。
しかし、利息制限法とは別に出資法という法律があります。
利息制限法には罰則が定められていませんが、出資法を守らなかった場合は刑事罰を受ける事になります。
この利息制限法と出資法の間には、どちらの法律にも該当しない上限金利のゾーンが存在していました。
これを、グレーゾーン金利と呼びます。
多くの貸金業者は、このグレーゾーン金利で貸付を行っていたのです。
そして、このグレーゾーン金利での貸付が認められるには、貸金業法の「みなし弁済」の要件をすべてクリアする必要があります。
「みなし弁済」の要件のうち、借主が「任意に支払った」という要件は最高裁の平成18年1月13日の判決により、まずクリアできないため、グレーゾーン金利での貸付が認められることはなくなったといえます。
過払い金返還請求は、利息制限法上無効な金利を払い続けてきた人に与えられた権利でもあります。
今まで払ってきた金利や現在の状況によって過払い金の有無がわかりますので、まずはお問合わせ下さい。