手続費用

手続費用については、実際の面談の際にご納得いただくまで、御説明させていただきます。

また、費用の分割もご事情に応じた無理のない金額で予定を組みますので、ご安心ください。受任通知を発送すると、各業者への返済はストップするので、費用の分割と返済が重なることはありません。
※各費用につき消費税が別途加算されます。


・任意整理(返済中の方・約定残のある方) 
 基本報酬 
1社につき 2万8千円(消費税別) 
  整理対象業者が5社以上の場合は5社目から7社目までは2万円、8社目からは1万5千円に減額(消費税別)
 債権金額を減少した場合 減少額の10%(消費税別)
 
※ 上記費用とは別に、事務手数料等他の名目での費用は一切加算されません。
※  生活保護受給者、高齢者、母子家庭等、費用の支払が難しい方は任意整理費用の減額相談可(但し、過払い金から充当できる場合は通常の費用となります)。

再計算の結果、借金がなくなり、さらに利息を払い過ぎていた場合、下記の過払い金返還請求を追加します。 


 ・過払い金返還請求(完済した方・再計算の結果、借金がなくなりさらに利息を払いすぎていた方)
 取り戻した金額の20%(消費税別・基本料不要

返還されない限り報酬は発生しません。
最低報酬額は2万円(消費税別)ですが、過払い金がその額に満たない場合は、不足分を減額しますので損をする事はありません(但し訴訟の場合は印紙、郵券等実費が発生)。
訴訟を提起する場合は実費(
実費の例をご参照ください)が発生し、返還額の24%(消費税別)となります。


 最近、大手と言われる貸金業者でも任意交渉での、納得のいく金額での過払い金返還は難しくなりました。ある大手の貸金業者は過払い金元金の50%以上では和解に応じません。
他社も同様に、返還額の和解基準が厳しくなり、訴訟提起をするケースが増えています(ご意思に反して勝手に訴訟提起をする事はありません)。当事務所では、提訴した場合、報酬のパーセンテージは4%(消費税別)上がりますが、訴訟基本料、出廷費用等は発生しません。

※但し当事務所から遠隔地の裁判所へ出廷・同行が必要な場合は実費とは別に当事務所から出廷・同行に必要な時間に応じて、出廷・同行1回につき1万~2万の日当が発生します。東京23区以外もしくは錦糸町から交通機関乗車時間が1時間以上かかるところにお住まいの方は、詳細をお問合せ下さい。

※遠隔地の裁判所に出廷が必要な場合とは、過払い訴訟を起こす際、 業者の本店所在地が東京23区から、遠隔地にあり、お客様の住所も遠隔地にある場合です。裁判の管轄は原則被告(過払い訴訟の場合、貸金業者)の住所地となりますが、義務履行地として原告(過払い訴訟の場合、お客様)の住所地も管轄となります。ほとんどの大手貸金業者は東京23区に本店があるので、仮にお客様の住所地が遠隔地であっても、東京の霞ヶ関の裁判所に出廷・同行する事がほとんどです。


貸金業者が遠隔地 大手ではアイフルぐらい(本店 京都)
  お客様が遠隔地  お客様住所が東京23区以外もしくは錦糸町から交通機関乗車時間が1時間以上
  過払い訴訟は京都の裁判所か、お客様の住所の管轄裁判所のどちらか近い方に提訴します。

お客様が、東京23区以外もしくは錦糸町から交通機関乗車時間が1時間以上かかるところにお住まいでも、ほとんどの大手貸金業者は東京23区に本店があるので、東京・霞ヶ関の裁判所に提訴します。


 ・過払い金返還請求・債務整理相談
 何度でも無料です。 ご納得いただくまで、ご相談下さい。