任意整理とは(借金が減る理由)
認定司法書士・弁護士が裁判所を通さず、貸金業者等と直接交渉をして、御依頼者の債務額・収入・家族状況などを考慮の上、最適な返済プランを作成することをいいます。任意整理を認定司法書士・弁護士に依頼すれば、法律上、貸金業者は、直接には取り立てができなくなります。
利息制限法上適正な利率は、年15~20%です。これに対し、多くのサラ金業者やクレジット会社はこれまで、年約25~29.2%の利息で貸し付けをしていました。
しかし、利息制限法を超える利息を貸金業者が取得するためには、貸金業規制法43条の「みなし弁済」の厳格な要件をすべて満たす必要があります。ほぼ全ての貸金業者は、この「みなし弁済」の厳格な要件を満たしておらず、利息制限法を超える利息は、取れないことになります。
そこで、これまでの一切の取引を、利息制限法上の適正な利率に従って計算し直すと、払いすぎた利息は元金に充当されて、業者の主張している元金より徐々に減っていきます。
任意整理をすると、現在、債務額が多くて困っている方でも、借金の額が減ることが予想されます。
また、業者との取引が長い場合には、計算し直した結果、元金がゼロになっているにもかかわらず、返済を続けていることもあり、この元金がゼロになっているにも関わらず返済を続けていたお金(過払金といいます)を取り戻すことができる場合もあります。
